森林を伐採するときには届出が必要です
伐採及び伐採後の造林の届出制度について
自分の山の木なら自由に伐っていい。 そんな風に思っている森林所有者の方はいらっしゃいませんか。たとえ自分の山でも、森林を伐採するときは、事前に届け出をすることが法律(森林法)で義務づけられています。
伐採届について
伐採及び伐採後の造林届出書の提出については、目的・面積・本数・材積等に関係なく〔森林法第10条の8第1項〕などの規定により、事前に市町村に伐採届が必要です。また、保安林指定されている森林を伐採しようとする場合については、都道府県知事の許可が必要になります。
対象林
保安林、保安施設地区を除く森林(地域森林計画の対象民有林)
届出の時期
伐採を始める90日から30日前までの間
面積
林業伐採について、面積制限は特になし。転用伐採について、1ヘクタール未満。
1ヘクタールを超える開発行為の伐採は『林地開発許可申請』などが必要です。
添付書類について
- 位置図・・・案内図として伐採する森林の位置を示して下さい。
- 面積求積図・・・基本は実測で図面上に示して下さい。
- 年次計画書・・・伐採の期間が1年を超える場合は、伐採に関する年次別計画書を添付して下さい。
- 森林所有者承諾書(同意書)・・・申請者が森林所有者と異なる場合に添付(定型様式なし)
- 伐採する森林の所在地
- 承諾者の連絡先(住所・電話)・氏名・捺印(認印で可)
- 様式 (提出様式については下記の(1)、(2)を提出してください。)
※ 様式(1)及び(2)をA4で各1部提出。
届出をしない場合は(無届伐採の場合)
森林法第207条により罰則があります。
保安林の伐採・1ヘクタール以上の林地開発については
郵便番号 441-1365
新城設楽農林水産事務所 新城林務課
愛知県新城市字石名号20番地1
電話 0536-23-2111
ファックス 0536-24-6061
登録日: 2008年1月30日 / 更新日: 2010年7月6日









