伐採及び伐採後の造林の届出制度について    

自分の山の木なら自由に伐っていい。  そんな風に思っている森林所有者の方はいらっしゃいませんか。たとえ自分の山でも、森林を伐採するときは、事前に届け出をすることが法律(森林法)で義務づけられています。 

 

伐採届について

  伐採及び伐採後の造林届出書の提出については、目的・面積・本数・材積等に関係なく〔森林法第10条の8第1項〕などの規定により、事前に市町村に伐採届が必要です。また、保安林指定されている森林を伐採しようとする場合については、都道府県知事の許可が必要になります。

   

対象林

保安林、保安施設地区を除く森林(地域森林計画の対象民有林)

届出の時期

伐採を始める90日から30日前までの間

面積

林業伐採について、面積制限は特になし。転用伐採について、1ヘクタール未満。          

1ヘクタールを超える開発行為の伐採は『林地開発許可申請』などが必要です

添付書類について

※ 様式(1)及び(2)をA4で各1部提出。

届出をしない場合は(無届伐採の場合)

森林法第207条により罰則があります。

     

保安林の伐採・1ヘクタール以上の林地開発については

郵便番号 441-1365
新城設楽農林水産事務所 新城林務課
愛知県新城市字石名号20番地1
電話 0536-23-2111
ファックス 0536-24-6061