新城市災害時要援護者避難支援計画(案)に提出された意見などの概要および提出された意見に対する新城市の考え方をお知らせします 

 

募集結果

平成21年7月21日から平成21年8月20日までの間、「新城市災害時要援護者避難支援計画(案)」に対する意見募集を行った結果、4人の方から意見が提出されました。

 

意見提出内訳

提出方法

人数

件数

備考

直接持込

0人

0件

 
郵送

1人

2件

 
ファックス

0人

0件

 

電子メール

3人

18件

 
合計

4人

20件

 
 

提出された意見と新城市の考え方

 

提出された意見等の概要
  1. 1ページ 1(1)5行目
    「~、災害時要援護者に対する避難支援対策の充実・強化がもとめられる。」

     先ず、この計画が何に依拠したものであるか、冒頭に明らかにしておくべきではないかと思います。この計画が、当市の2つの防災計画(風水害・地震)の方針を受けたものであると思われますが、そのことは明確にして入った方が、唐突な感じが軽減できると思います。

  2. 1ページ 3(1)2行目
    「~、災害時おいて自助が困難で家族等の支援が受けられず、地域での支援を希望し、~」

     「家族等の支援が受けられず」という状況はいろいろあるとおもいますが、どのような状況であるのか具体的に表現した方が、誤解が少ないと思います。独居者はこのセンテンスになじまないし、同居者がいたのに帰宅困難者になってしまった場合とか、想定できることはすべて表現した方が良いと思います。それに、こうなってくると、とりあえずデータベース作成ありき、の発想が垣間見えてきます。データベース作成目的が先行しますと、いろいろな障害が考えられます。この種のデータは直ぐに古くなり、更新にたいへんな労力を要します。そしてこの労を惜しむと形骸化した意味の無いデータを眺める事になり、実用できません。日々変化するデータの基をどのように組織的にピックアップしていくのでしょうか。情報が確かなものであるためには、情報収集者が最後まで責任を負わなければなりませんが、データベース維持管理のためにそこまでできるのか心配です。
     これが、情報収集の理由を人道的発想を切り口とした、地域に根ざした日常性の中に求めた場合は少し様子が変わってくると思います。また、データベース作成的発想でなく、真に人道的発想になった場合には、「災害時要援護者の範囲」も原点に近づくと思います。阪神淡路地震から何年も経過しました。対策は急がねばなりませんが、そのために管理上のこととは言え、要援護者の切捨てがあってはいけません。

  3. 4ページ 5 推進体制
    「 ~要援護者自らの積極的な取り組み~  ~、共助による支援が必要な災害時要援護者を特定し、~  ~地域において計画的、組織的な体制を整え、~  ~市及び関係機関が保有する詳報を利用しつつ、~」

     いろいろ問題を含んだセンテンスが並んでいます。逐一反論する余裕がありませんが、何れにしても、育むべきは要援護者を取りまく人的環境(本人も含む)であり、どこまで行っても近隣あるいは行政区等地域のまとまりの中で対応できるように支援するのが行政庁の立場だと思います。この時地域として、データベース作成のための情報収集に加担することは困難でも、人道的見地で対応策を考える事に異存は無いはずです。

  4. 4ページ 5 推進体制 5行目 「市は、市及び関係機関が保有する情報を利用しつつ、」
     この文言では、「職制ごとに保有する情報をその職制の範囲内で利用する」、とは解釈できませんが、「情報を必要とする職制が、全庁内の情報を抽出し利用する」、ことができると解釈できます。このようなことが可能であることを知りませんでした。誰の職権で行うのでしょうか。情報の目的外使用を公然と謳うことについては疑問もありますので、もう少し丁寧な説明をして欲しいと思います。また、個人情報が行政庁内で簡単に流通するような疑念をもたれる表現は適当ではないとも思います。慎重なお取り計らいをお願いします。

  5. 5ページ 1 3行目から4行目 ~要援護者の被害を最小限度に抑える~
     人的被害が起こる前から、「最少限度」という表現を用いるのは不穏当だと思います。実態はどうあれ、「全員救出をめざして云々」というのが基本なのではないでしょうか。

  6. 5ページ 2(1) 一番下の ※同意方式
     情報収集の方法がどうしてこのように多岐になってしまったのか理解に苦しみますが、やむを得ない事情があったとしても、少なくとも情報の集約は本人に一番近いところに一本化するようにすべきだと思います。本人に一番近いところとは、言うまでもなく行政区であります。人道的活動をする時の大切なことの一つに、「普遍性」があります。
     行政区はその普遍性を柔軟に行使できる唯一の存在です。本人の意思の尊重は重要なことですが、そのためにアプローチ が多チャンネル化してしまうことを漫然と看過するのはいかがなものかと思います。コミュニティに馴染を持とうとしない人を、災害時に部外者が救出することの困難性をよく考えていただきたいと思います。

  7. 6ページ (3)全文
     「地域支援者」の定義をもう少し明確に表示してください。地域支援者の選任をこのような形で行うと、コミュニティにしこりが生じます。要援護者のみに選択権があるかのごとき取り扱いは良くないと思います。高齢者や障害を抱える人の意思の尊重や尊厳については、法律や各種規約・理念等で叫ばれている時代であり、その事に反駁するものではありませんが、命にかかわる究極の瞬間の時にどうするかという問題に、係る思想を丸ごと当てはめるのが果たして正しいのか、さらなる議論が必要だと思います。それではどうするかということですが、それは「話し合い」です。調整役が必要です。その候補者は既にお名前の出ている方々で良いと思います。

  8. 6ページ (4)下の4行
     これだけ多くの人が共有するということは、情報は限りなく拡散するということになると思います。又、このように複雑な情報管理先に対して、情報の更新はどうするのでしょうか。そしてこのような多岐に渡る情報ルートの流通段階における守秘の担保はどうなるのでしょうか。末尾に「守秘義務を担保する」とありますが、これは「地域支援者」にかかる文言でしょうか、それともそれ以外でしょうか。もし前者であるのなら、それはおかしなこととなります。なぜなら、ここで指定されている諸団体には職務上の守秘義務(道義的ではない)が課せられていないか規定されていないものがあると思われるからです。

  9. 7ページ  はじめの4行
    「また、情報の共有に当たっては」と、その後の記述が合っていません。

  10. 総論として、第一義的には、初期段階で要援護者をどうするかであり、避難所以後の処遇所作については市民レベルの範疇から少し遠ざかっていきます。データベースが初期段階に役に立つことは考えにくく、ある程度落ち着いた段階から本領を発揮するのかもしれません。
    長屋や横丁の八っつあんや熊さんの生活状態をおせっかいする、何かといえば大家かご隠居が登場する。そのレベルまでコミュニティの濃密さを戻すことが、究極の安全対策だと思います。

 


新城市の考え方(案)
  1. ご指摘のとおりと考えますので、記述を修正します。(1ページ、9行目)
    修正前
    こうしたことから、新城市においても、災害に強い地域づくりを目指し・・・
    修正後
    こうしたことから、新城市においても、新城市地域防災計画の規定に基づき、災害に強い地域づくりを目指し、・・・

  2. 一般的な災害時要援護者の定義では、その範囲が曖昧であり対象となる方を特定し難くなっています。このため、計画策定に当たっては対象者の範囲を具体化する必要があり、このような表現となりました。「家族等の支援が受けられず」とは、同居、別居を問うものではありません。計画の対象となる災害時要援護者の範囲については、自治体によりその表現に差がありますが、本市ではこのような範囲を設定いたしました。
     データベース作成目的が先行の件ですが、決して「データベース作成ありきの発想」ではありません。ただ、支援にはデータベースの作成が重要であると考えています。データの更新につきましては、8ページ(6)のとおり実施しますが、この作業には、市関係部局だけではなく、自主防災組織等への協力依頼も行う予定です。
     管理上の要援護者の切捨てにつきましては、ご指摘の通りあってはならないことです。策定後の、市民への本制度の啓発につきまして、災害時に不安をお持ちの方への周知を徹底します。

  3. 本市では、数年前から市内の自主防災組織(行政区)にお願いし、地域において災害時に支援を必要とする方々を地域独自で把握していただく活動を推進してきました。この制度は、合併後の新市に引き継ぎ、現在では地域差はあるものの、名簿への登録という形で全市的な取り組みとなっていると考えています。
    今回の支援計画推進に当たっては、このような自主防災組織の活動なしでは考えられず、要援護者を取り巻く自主防災組織(行政区)や近隣者による自助・共助の精神が根底にあることは言うまでもありません。

  4. 本計画の推進にあたり、職務として情報を保有する部局以外の部局が、本人の同意を得ないで個人情報を利用することは一切ありません。情報の収集につきましては、5ページ「(1)情報の収集方法」のとおり、新城市個人情報保護条例を遵守し、本人の同意確認を基本原則として進めます。

  5. ご指摘のとおりと考えますので、修正します。(5ページ、5行目)
    修正前
    ・・・自主防災組織などによる支援が円滑に行われることで、災害時要援護者の被災を最小限度に抑えることができる。
    修正後
    ・・・自主防災組織などによる支援が円滑に行われることで、災害時要援護者の被災をなくす可能性が大きくなる。

  6. 情報の収集にあたっては、国のモデル計画や県のマニュアルにおいて3種類が示されています。本市では、そのうちの「関係機関共有方式」を選択せず、「手上げ方式」と「同意方式」を併用して取り組むこととしました。これらは、本人の同意確認を重要視したためであり、手上げ方式だけに頼らず、情報を保有する関係者が直接本人に働きかけることにより、登録者の裾野を広げていこうとするものです。「アプローチの多チャンネル化」につきましては、このような事情をご理解ください。
    コミュニティに馴染を持とうとしない人の対応につきましては、ご指摘のとおりですので、今後このような方々本人に意識を持っていただくための啓発・周知を徹底していきます。

  7. 地域支援者の選定は、支援プラン個別計画作成(台帳登録)への必須条件ではありません。ただ、あらかじめ支援者を決めていただき、日頃からコミュニケーションをとっていただくことは、災害時に円滑な支援が行える重要な要素の一つです。地域支援者は、要援護者本人の近隣者や、知り合いから選定するのが好都合と考え、このような記述としました。要援護者のみに選択権があるということではありません。
    もちろん支援者が選定できない場合でも、地域の自主防災組織、民生委員・児童委員等と話し合いを行い、支援方法を定めていきます。また、地域支援者の活動そのものは、何らかの責任や義務が発生するものではなく、地域内の自助・共助の精神に基づく任意の活動です。これらは、計画策定後の市民への周知で徹底していきたいと考えています。

  8. 守秘義務の担保につきましては、共有先にはもともと職務上において、法律や条例などで守秘義務が課せられている関係者と、そうではない関係者があり、当然両者では異なった措置がとられることになります。さらに、「7ページ(5)情報の管理方法」と合わせ、情報の漏洩に万全の注意を払います。情報の更新につきましては、8ページ(6)のとおり実施します。

  9. ご指摘のとおりと考えますので、修正します。(7ページ、1行目)
    修正前
    また、情報の共有に当たっては、地域での、声掛けや見守り活動、地域における各種活動を通じて・・・
    修正後
    また、情報の共有のみにとどまることなく、地域での声掛けや見守りなど、地域における各種活動を通じて・・・

  10. データベースを災害発生初期段階で確認することは容易なことではありません。このため本制度は、支援の必要な方を関係者間で平常時から把握しておき、混乱の中でも迅速な対応ができるような体制を整えておこうとするものです。「コミュニティの濃密さを戻す」件につきましては、「3、」において記述した考え方と同様です。

 


提出された意見等の概要
  1. 1ページ(1)避難支援計画作成の目的の上から1行目から2行目にかけて災害に対する能力の弱い高齢者や障害者等が・・・の表現は誤解を与える恐れがあります。

  2. 11ページのイメージ図に右側の四角に東海地震という表現があります。東海地震だけを対象にした避難情報伝達体制イメージなのでしょうか。東南海地震は対象にはいるのでしょうか。

  3. 21ページの6の人工透析患者の項目。透析医療機関や県透析医会との連携調整を図りながら、とあります。具体的には何をさしているのでしょうか。また、病院への移送手段がどうなるのかも明らかにしていただきたいと思います。
    (まる6の表示ができないため、数字表記を変えています)

  4. 「地域ぐるみ支援体制」について危惧を感じます。地域支援者はさまざまな方にお願いしボランティアを含めて体制を作らなければなりません。情報管理の緩みや放漫によりもれることは十分考えられます。地域支援者の選出は順番や慣例に従わなければならないことも考えられ、情報管理にすき間が生まれる。以上のことから地域支援者への情報取り扱いの適正な指示とマニュアル化。不適正な人を生みださない。情報管理監査の公開。

 

新城市の考え方(案)
  1. ご指摘のとおりと考えますので、修正します。(1ページ、4行目)
    修正前
    ・・・の大規模災害では、災害に対応する能力の弱い高齢者や障害者等が・・・
    修正後
    ・・・の大規模災害では、災害時に弱い立場に置かれることの多い高齢者や障害者等が・・・

  2. この伝達イメージ図は、災害発生時と災害が発生するおそれがある場合の全般について記載しております。ある固有の災害を示したものではありません。
    ただ、東海地震だけを特定して記述していますのは、東海地震が唯一予知できる(する)という前提で国が体制を整えており、地震(災害)が発生する前に注意情報、予知情報等が発表されることに対応するためのものです。
    なお、東海地震が予知できずに突然発生した場合は、他の一般的な災害と同様に発生後の対応になります。東海地震以外の地震は予知体制ができておらず、事前情報の発表はありません。

  3. 本計画は「全体計画」であり、「1ページ、2 避難支援計画作成の考え方」で記述いたしましたように、策定の考え方や具体的な推進方法、また、「個別計画」の作成方法などの基本的な考え方を明らかにしたものです。ご指摘のありました内容につきましては、個人個人でその対応に差があると思われ、「個別計画」で対応すべきものと考えます。

  4. 地域支援者の選定は、支援プラン個別計画作成(台帳登録)への必須条件ではありません。ただ、支援者を選定し、日頃からコミュニケーションをとっていただくことは、災害時に円滑な支援が行える重要な要素の一つと考えています。もちろん支援者が選定できない場合でも、地域の自主防災組織、民生委員・児童委員等と話し合いを行い、支援方法を定めていくことになっています。また、地域支援者が選定されれば、情報の取り扱いについて厳正な対処を求めることになります。
    地域支援者制度は、重要な支援方法の一つではありますがそれが全てではありません。大切なことは、まず、災害時要援護者自らが地域や近隣者と日頃から交流し、地域にとけこめる環境を構築していくことであると考えます。本計画は、このような地域ぐるみでの支援体制の推進を目的として策定するものです。

 

 

提出された意見等の概要
  1. 「福祉避難所」について
    地域の避難所は初期の安否を確認する場所として必要ではあるが、できるだけ早い段階で福祉避難所へ移動するべきではないか。しょうがいのあるご本人は災害時はおそらく不安の中でパニックになりやすい状況であることが多く、地域の避難所では更に不安定になりやすい状況が考えられる。
    また、福祉避難所について、市内のレインボーはうすなどの、専門性のある事業所も避難所として指定できないものか。

  2. 「情報収集等避難支援プラン(個別計画)」の「本人情報」について
    予め作成した個別計画の本人情報の中に福祉避難所を希望している旨の項目を加える。

  3. 「情報の提供・共有方法」について
    本人情報では、細かい情報を当事者が希望する場合必要に応じて地域支援者と面接の上情報の共有を図る、という一文を加筆してはどうか。

  4. 「避難誘導を実施する際の配慮すべき事項」
    • 「知的障害者」について
      笛やブザーの携行は、知的しょうがいだからといって必要かどうか。携行しても利用できない場合があるので、笛やブザーの携行の文言は不必要ではないか。
      氏名や連絡先を縫いつけた衣服は、災害用に作成したとしても1着か2着で、あまり現実的な方法ではないと思われる。「名札など名前のわかるものを身に付ける」ということでいいのではないか。

 

新城市の考え方(案)
  1. 早い段階での福祉避難所への移動について、ご意見のとおりと考えますので、関係部分の記述を修正します。
    23ページ、(2)対象者の選定
    修正前
    ・・・収容に当たっては、その実態を調査し、福祉避難所への入所が適当であると判断した者を順に入所させる。
    修正後
    ・・・収容に当たっては、その実態を早急に調査し、福祉避難所への入所が適当であると判断した者は、できる限り迅速に入所させる。
    また、福祉避難所の専門性のある事業所の指定につきましては、今後の選定時に考慮します。

  2. 個別計画での対応となりますので、様式(申請書兼登録台帳等)策定時の参考といたします。

  3. 個別計画での様式(申請書兼登録台帳)作成時におきまして、このような対応がなされるような手順を考慮いたします。

  4. ご意見を尊重し、関係部分について修正します。
    17ページ、「避難誘導を実施する際の配慮すべき事項」の表中、「知的障害者」の部分
    修正前
    緊急連絡カード、療育手帳、笛及びブザーや普段から服用している薬等を携行するよう指示し、氏名や連絡先等を縫いつけた衣服があればあらかじめ着替えを用意する。

修正後
緊急連絡カード、療育手帳、普段から服用している薬等を携行するよう指示し、名札など氏名や連絡先等がわかるものを身につける。

提出された意見等の概要
  1. 23ページ(1)
    福祉避難所はあらかじめ場所を指定してもらい、要援護者又はその家族が福祉避難所を選び登録しておいて、地震の際には安否確認ののち、すみやかに福祉避難所へ移動できるようにお願いします。

  2. 23ページ(2)
    対象者の選定、要援護者又はその家族の希望を聞いてもらいたい。

 

新城市の考え方(案)
  1. 福祉避難所の選定につきましては、本計画策定後作業を進める予定です。また、速やかな福祉避難所への移動の件につきましては、前述の新城市の考え方「1」のとおりです。

  2. 選定に当たっては、要援護者、家族等から聞き取り調査を行うこととなります。