政務調査費の内容について教えてください。

 

  政務調査費は地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に基づき、「新城市議会政務調査費の交付に関する条例」で定められている新城市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付される費用です。

  • 交付の対象        会派(議員が会派を結成しないときは、当該議員を1の会派とみなす。)
  • 交付額             1人当たり月額12,500円(年額150,000円)
  • 交付の方法        年度当初に一括して交付
  • 使途基準

科目       

内容
研究研修費 会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、旅費等) 

 

調査旅費

 

会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(旅費等) 
資料作成費 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、翻訳料、リース料等)
資料購入費 会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費 会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告するために要する経費(広報紙及び報告書の印刷製本費、送料、会場費等)
広聴費 会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見を聴取するための会議等に要する経費(会場費、印刷製本費、茶菓子代等)
事務費 会派の行う調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費

  • 収支報告     政務調査費を受けた会派の代表者は、収支報告書を作成し議長に提出しなければなりません。

                             政務調査費の収支報告