バイクの納税通知書
乗らなくなったバイクの納税通知書が来ましたが、どうすればよろしいでしょうか。
乗らなくなったバイクは、税務課で廃車の手続きをしていただく必要があります。
廃車の手続きをしていただかないと、乗っていなくてもいつまでも税金が課税されることとなります。廃車手続には、ナンバー・標識交付証明書・本人の印鑑が必要です。また、本人が窓口に来られない場合は、所有者の印鑑と窓口に来られた方の印鑑が必要です。その場合に、所有者の印鑑を持参できない場合は、所有者の承諾書(所有者の印鑑が押印してあるもの)をご持参ください。
ナンバーを紛失した場合、標識交付証明書を紛失した場合は、窓口(0536-23-7615)にご相談ください。
※4月2日以降に廃車されてもその年度の税金は、課税されますのでご注意ください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2008年1月8日 / 更新日: 2009年11月18日









