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選挙人名簿

選挙人名簿

新城市選挙管理委員会が、住民基本台帳に基づいて選挙権のある人を名簿に登録します。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。一度登録されると、選挙資格に異動がない限り、永久に登録されます。また、たとえ選挙権があっても、選挙人名簿に載っていない人は投票することができません。

登録資格

  • 年齢満20歳以上の日本国民
  • 住民票が作られた日から引き続き3ヵ月以上、新城市の住民基本台帳に記録され居住している人

    (注意)
    住民基本台帳に登録されていない人は、選挙人名簿に登録できません。
    住所を移転される場合には、必ず転入、転出の手続きをしてください。

登録時期

  1. 定時登録
    毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を基準日として、2日に登録します。
  2. 選挙時登録
    選挙のつど、基準日および登録日を定めて登録します。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当する場合には、名簿から抹消されます。

  1. 死亡した場合、または日本国籍を失った場合
  2. 新城市内に住所を有しなくなった日後4ヵ月を経過したとき

新城市の選挙人名簿登録者数(平成22年6月2日登録)

 

今回(平成22年6月2日)

前回(平成22年3月2日)

増減

20,547人

20,570人

-23人

21,562人

21,589人

-27人

42,109人

42,159人

-50人

投票区別登録者数一覧表 [101KB pdfファイル] 

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  3. 期日前投票
  4. 不在者投票
  5. 選挙の予定
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