森林を開発するには何か手続きが必要ですか  

 1ヘクタールを超えて開発をする場合は、許可が必要になります。

 対象となるのは、保安林などを除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。土砂の採掘、林地以外への転用、造成など、土地の形質を変える行為によって、1クタールを超えて開発する場合、知事の許可が必要になります。

※1ヘクタールの基準は、次のような場合にも適用されます。

・道路だけをつくる場合でも、幅員が3メートルを超え、法面等を含む道路面積が1ヘクタールを超える場合

・森林所有者などが共同で開発を行う場合、それぞれの人の開発する森林面積が1ヘクタール以下でも全体の開発面積が1ヘクタールを超える場合

・何年にもわたって開発を行う場合、それぞれの開発面積が1ヘクタール以下でも、累積の開発面積が1ヘクタールを超える場合 

お問い合わせ先  

愛知県新城設楽農林水産事務所 新城林務課

 電話0536-23-2111(内線240)までお問い合わせください。