新城市障害者基本計画(案)のパブリックコメント結果
新城市障害者基本計画(案)について提出された意見などの概要および提出された意見に対する新城市の考え方
平成20年1月21日月曜日から平成20年2月20日水曜日までの間、障害者基本計画(案)に対する意見募集を行った結果について、次のとおり公表します。
なお、新城市障害者基本計画は4月中に公表できるようにとりまとめを行っています。
1.募集結果の概要
障害者基本計画(案)に対する意見募集を行った結果、6人の方から12件の意見が提出されました。
2.意見提出内訳
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提出方法 |
人数 |
件数 |
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直接持込 |
1人 |
5件 |
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FAX |
2人 |
3件 |
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電子メール |
3人 |
4件 |
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合計 |
6人 |
12件 |
3.提出された意見の概要と新城市の考え方
- 市内在住の男性からの意見
提出された意見の概要
計画のタイトルについて、「基本」の文言は不要と思われるが如何か?
新城市の考え方
「基本」は根拠法である障害者基本法から導いたもので、障害者施策の全般をカバーするという意味があります。つまり、障害者自立支援法に基づき、平成18年度に策定した「新城市障害福祉計画」を包含するものとして今回の計画を策定しており、「障害福祉計画」と混同する可能性があるため、両計画を区別するよう「基本」を付しています。
- 市内在住の男性からの意見
提出された意見の概要
新城市総合計画を受けての新城市障害者基本計画であるかのように表現されているが、総合計画の中に障害者計画にたどり着く誘導部分があまりはっきりしていないため、現状のままで両計画を結びつけることには無理がある。新城市総合計画と新城市障害者計画の間に、実態のある「新城市福祉計画」(市の福祉全般にわたる福祉総合計画のようなもの)を入れられるよう提言する。
新城市の考え方
地方自治法第2条第4項の規定により、総合計画における「基本構想」の策定が定められており、行政に関するすべての計画、または具体的な施策はこの構想に沿って策定、実施されることになっています。なお、基本構想には、具体的な標記がありませんが、総合計画の基本計画に各々の計画が明記されます。
今回の障害者基本計画では、重点施策の一つに「地域福祉計画」の策定を掲げており、障害者基本計画をはじめとする福祉の個別計画を包含する福祉についての本市の方向が明記され、基本構想と個別計画を結ぶものとなります。ご指摘の「新城市福祉計画」はこれに相当するものです。
- 市内男性からの意見
提出された意見の概要
「障害者」の表記における「害」という漢字の表記については、さまざまな意見があるが、「害」という漢字のイメージの悪さから、「障がい者」と表す自治体が増えている。漢字表記をひらがな表記に改めた方が適切ではないか。
新城市の考え方
ひらがな表記の真意は、「障害者」や「障害」に対する偏見の解消であると考えています。自治体によっては法律以外の用語について「障がい」の使用を試験的に行っているところもありますが、実際には、法律において「障がい」と規定されない限り、「障害」と「障がい」が混在しているのが実態です。
本市においては、「障害者」や「障害」に対する正しい理解の普及を重点的な施策に盛り込んでおり、これを推進していきます。
- 市内男性からの意見
提出された意見の概要
障害者基本法の「障害者」の定義は、障害者自立支援法より緩やかだと思われる。p7の「発達障害者支援法」の対象である自閉症や学習障害・多動障害などは、3障がいに比べて手薄のように感じる。また、交通事故等の後遺症による「高次脳機能障害」は、対象から外れるか。
新城市の考え方
p4において、障害者基本計画の対象者は、「市内の障害のある人、すべて」と定義しており、身体・知的・精神障害にとどまらず、発達障害、難病、高次脳機能障害も含まれています。
- 市内男性及び市内女性からの意見
提出された意見の概要
p16の図表27では、「何でも相談できる窓口など相談体制の充実」が第1位に挙げられている。家族の中に身体、知的、精神の複数の障害者がいたり、複数のサービス利用者がいる場合、原則としてどこが総合的な相談支援・連絡調整を担当するのか。
地域自立支援協議会は協議するが、連絡調整は難しいと思われる。
新城市の考え方
地域自立支援協議会は今後、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に係るシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場となります。
多様な相談や情報提供に応じることができる総合的な相談支援体制の充実を図るためには、多分野・多職種の関係者によるネットワークを広げ、具体的に協働して取り組んでいくことが必要になってきます。そのための組織として、新城市における地域自立支援協議会が機能する役割・効果は大きいと考えられ、充実を図っていきます。協議会では、関係機関や事業者等が情報交換や連絡調整、協議を行うため、ご指摘の複数の障害のある方に対しても連携して相談支援していけることになると考えています。
- 市内女性からの意見
提出された意見の概要
障がいを持った子供の親として真っ先に望むことは「専門的な知識を持った方による相談支援」になると思う。
この相談支援は現在準備が進んでいる「新城市地域自立支援協議会」が本格化稼動し、充実していけば更に強固なものとなり、将来的には障がいを持った子供が生まれても一生涯に亘り、その子供の支援が滞ることなく行われる態勢が作られることを期待している。
そこで重点施策1の方針(p34)又は推進する施策(p43)の中に「新城市地域自立支援協議会の充実」と付加えることを検討してほしい。
新城市の考え方
p43、推進施策2.生活支援の(2)相談体制の充実・強化(重点的な施策)の中でご指摘の「総合的な相談ネットワーク」の表現には、具体的に「新城市地域自立支援協議会」と併記し、今後、実施状況の点検、評価をしながら、施策の推進を図っていきます。
- 市内男性からの意見
提出された意見の概要
p18の図表19では、幼稚園・保育園・学校に望むことの第1位は「子どもの能力や障害に適した指導」となっている。子どもの能力や障害に適した指導を要求されても、現場では十分対応できるか。
市内には愛知新城大谷大学があり専門知識をもった教員がいるので、指導について専門的な相談支援で協働できないか。大学の地域福祉センターを窓口にしたらどうか。
新城市の考え方
p50、推進施策4.教育の(1)就学前教育及び学校教育の充実において、「障害のある子どもに対する適切な教育機会の提供」の中で特別支援学級の設置、また、「特別支援教育の推進」を盛り込んでいるほか、関係職員の研修の充実や学校教育における障害者理解の推進、保育所の受け入れ体制整備など、障害のある子どもの教育の施策を体系化し、関係機関が連携して、推進していきます。
- 市内女性からの意見
提出された意見の概要
p50の「推進施策4.教育」において、以前から検討課題としてあげられている就学前教育のひとつである「母子通園施設おおぞら園」の施設整備と支援内容の充実をお願いしたい。乳幼児期から学校卒業までの一貫した教育・育成支援」が推進目標であるので、その出発点である「おおぞら園」の充実は急務だと思う。現実的に取組がされるよう「おおぞら園の施設整備・支援強化」を付加えることを検討してほしい。
新城市の考え方
本計画では、推進施策4.教育の(1)就学前教育及び学校教育の充実において、「障害児療育・相談機能の強化」を記載しており(P52)、「おおぞら園」の機能強化を図っていきます。
- 市内男性からの意見
提出された意見の概要
p60の安全・安心の道路交通環境や公園の整備について、障害者施設に公共交通機関より行く場合の県道(歩道)の段差の解消を始め、押しボタン式信号機、総合公園等関係施設のバリアフリー化へ推進を図ってほしい。
新城市の考え方
歩行者の安全を確保するため、歩道の整備にあたっては、「愛知県人にやさしい街づくり条例」に基づく、通行の安全確保のみならず、交通弱者の利用にも配慮した整備を関係機関との連携を図りながら行っていくことになります。
- 市内男性からの意見
提出された意見の概要
p63、障害者福祉タクシー料金助成の推進について、福祉有償運送など、その他の移動サービスにも使えると良い。
新城市の考え方
障害者福祉タクシー料金助成事業は、心身に障害を持つ方が通院等のためにタクシーを利用する場合に料金の一部を助成するもので、福祉有償運送や、障害者自立支援法第77条に基づく地域生活支援事業の「移動支援事業」などその他の移動サービスとは異なる制度と理解しております。
- 市内男性からの意見
提出された意見の概要
全体的には、細部にわたり障害者の生活に配慮された計画案になっている。私たち障害者のなかでも一番注意しなければいけないことは、障害者の障害によって、悩みや困り具合がそれぞれ違うことである。
災害発生時や地震など自然災害発生時における要援護者の被災についての対策は明らかにされているが、2日に一度、透析施設に通院しないと生命が維持できない私のような者にとっては災害時(自然災害発生時)でも治療を中断できない。このような障害者もいることを配慮されてp65【現状課題とこれからの方針】のなかに被災時でも病院へ通院手段の案内と確保、病院の被災状況、代替病院の情報の伝達などを組み込んでほしい。
新城市の考え方
災害発生時には、人命の救出を第1に考えることが必要ですので、ご指摘の通院治療等が欠かせない方々を含めて要援護者への対策が求められます。
本計画の【推進する施策】の中では、要援護者支援体制及び地域防災体制等の確立(p66)を挙げ、具体的には、「災害時要援護者マニュアル」に基づき、被災時の情報伝達、救出体制の確保等を整え、周知を図っていこうと考えております。
*その他にもご意見が寄せられましたが、本計画の内容に直接影響すると思われるご質問にお答えさせていただきました。









