新城市次世代育成支援行動計画
進ちょく状況をお知らせします
平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が制定され、国、地方公共団体、企業(301人以上)等は次世代育成支援行動計画を策定することが義務付けられました。
このため、平成17年から21年間までの5年間を前期計画期間として「新城市次世代育成支援行動計画」を策定し、本市の次代を担う子どもの成長と子育てを地域全体で支援する取り組みを推進しておりますが、事業量や取り組み内容などについては毎年公表することとなっておりますので、目標事業量を定めた9項目について進ちょく状況をお知らせします。
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事業名および事業内容 |
計画目標量 (平成21年度) |
進ちょく状況 (平成19年度) |
備 考 |
通常保育事業就学前の児童のいる家庭で、保護者が労働などにより家庭で十分に養育することができない場合、保育所で児童を保育し、家庭で養育できない保護者を支援します。 |
保育所の適正配置を検討 |
20か所 |
平成20年4月から17か所 |
延長保育事業保育所では、通常保育における時間以外での保育ニーズに対応しています。計画目標では、平日午後7時まで延長保育を行う保育所数を定めています。 |
8か所 |
7か所 |
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子育て短期支援事業(トワイライトステイ)保護者が仕事その他の理由により、平日の夜間または休日に不在となり、家庭で児童を養育することが困難となった場合、その他緊急の必要がある場合において、市長が適当と認めたときに、児童養護施設などで生活指導、夕食の提供などの必要な保護を行います。 |
1か所 |
1か所 |
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放課後児童健全育成事業小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童で、保護者が労働などにより昼間家庭にいない場合に、放課後適切な遊びと生活の場を与え、健全な育成を図ることを目的とします。 |
10か所 |
10か所 |
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乳幼児健康支援一時預かり事業
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1か所 (施設型) |
未実施 |
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子育て短期支援事業(ショートステイ)保護者が疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由により、家庭で児童を養育することが一時的に困難となった場合において、市長が適当と認めたときに、児童養護施設などで一時的に養育を行います。 |
1か所 |
1か所 |
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一時保育事業保護者の疾病その他の理由により、家庭で保育されることが一時的に困難となった乳児または幼児を預かり保育所で保育を行います。 |
5か所 |
3か所 |
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地域子育て支援センター事業保育所やその他の施設などに必要な職員を置くことにより、乳児、幼児などの保育に関するさまざまな問題について、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行うとともに、保護者の児童養育支援に係る活動を行う子育てサークルや、その他の必要な援助を行います。 |
4か所 |
3か所 |
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休日保育事業保護者の就労形態、疾病などの理由により、日曜・祝日に家庭で十分保育することができない児童に対して保育を行います。 |
今後のニーズの動向により、対応を検討 |
未実施 |
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