ポスター、のぼり旗、看板などを屋外に表示するには何か届け出る必要がありますか。

ポスター、のぼり旗(広告旗)、看板などの屋外広告物の表示には、市の許可が必要です。 

※お店の宣伝などの営利目的のものに限らず、市民活動のような、非営利活動のものも申請が必要です。

 

 市内には、ポスターや道路に立っている看板など、様々な屋外広告物が出されています。これらの広告物は、私たちの身近な情報源として大きな役割を果たすとともに、まちに賑わいや活力をもたらしてくれます。

 

 

 しかし、ルールなしに出されるとまちの美観を損なったり、思わぬ事故が発生する場合もあります。

 

そこで、これらを防止するために愛知県屋外広告物条例 (新しい画面が展開します)により、表示の仕方や場所などにルールが定められています。

 

ポスター、看板等を掲出しようとするときは、許可申請書を市役所都市計画課へ提出してください。

 

申請時提出物

 新規・更新いずれの申請も2部提出してください

新規申請
更新申請

 

屋外広告物の許可申請関係書類