小規模契約希望者登録制度
小規模契約希望者登録制度とは
この制度は、市が発注する建設工事、業務委託、物品の買入れ及び物品の製造(以下「建設工事等」という。)の入札参加資格審査申請要領に基づく資格審査を受けていない方を対象に、市が発注する建設工事等の契約のうち「予定価格50万円未満で内容が軽易な契約」を希望する方を登録し、業者選定の際に積極的に対象とすることで、小規模業者の方や個人経営の方の受注機会を拡大するとともに、業者の育成や経済の活性化に寄与することを目的とした制度で、平成20年度から実施しています。
登録方法
『小規模契約希望者登録申請書』を提出するだけです。
登録の要件
登録をすることができる方は次の要件を満たすことが必要です。
ただし、成年被後見人及び非保佐人並びに破産者で復権を得ない方は登録をすることができません。
- 主たる事業所の所在地が新城地内にある方
- 新城市競争入札参加資格者登録名簿に登載されていない方
- 希望業種を履行する際に資格又は許可等を必要とする場合は、その資格又は免許等を有する方
- 市税を滞納していない方
登録の受付・有効期間
平成22・23年度 定時受付 【 終了しました 】
-
受付期間
平成22年1月4日から平成22年2月15日まで -
有効期間
平成22年4月1日から平成24年3月31日まで
平成22・23年度 随時受付
- 受付期間
平成22年4月1日から随時受け付けます。 - 有効期間
受付の日から平成24年3月31日まで
※ 受付期間は土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日を除きます。
※ 有効期間満了後は改めて登録の必要があります。
※ 申請書は、必ず持参してください。(郵送不可)
申請書配布及び受付場所
契約検査室(市民体育館2階)です。
登録すると
新城市小規模契約希望者登録簿に登載し、庁内に公開し、業者選定の対象となります。また、契約制度の透明性を図るため一般に公開する場合があります。(登録簿に登載しても指名や契約を約束するものではありません。)
登録日: 2011年9月8日 / 更新日: 2011年9月8日









