小規模契約希望者登録制度とは

新城市では、平成20年度より小規模契約希望者登録制度をスタートします。

 この制度は、市が発注する建設工事、業務委託、物品の買入れ及び物品の製造(以下「建設工事等」という。)の入札参加資格審査申請要領に基づく資格審査を受けていない方を対象に、市が発注する建設工事等の契約のうち「予定価格50万円未満で内容が軽易な契約」を希望する方を登録し、業者選定の際に積極的に対象とすることで、小規模業者の方や個人経営の方の受注機会を拡大するとともに、業者の育成や経済の活性化に寄与することを目的としています。

登録方法は

『小規模契約希望者登録申請書』を提出するだけです。

登録できる方は

市内に主たる事業所を置き、入札参加資格審査申請を行っていない方

(適法の範囲内で建設業の許可、免許または登録の有無、希望業種、経営組織、従業員数は問いません。) 

登録できない方は

  1. 市内に主たる事業所をおいていない方(市外に本店がある場合など)
  2. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない方
  3. 新城市へ入札参加資格審査申請(電子申請、紙申請)を行っている方
  4. 希望業種を履行するために必要な資格、許可を有しない方 

登録の受付・有効期間は

平成20・21年度 随時受付
  • 受付期間
    平成20年4月1日から随時受け付けます。 
  • 有効期間
    受付の日から平成22年3月31日まで
平成22・23年度 定時受付
  • 受付期間
    平成22年1月4日から平成22年2月15日まで
  • 有効期間
    平成22年4月1日から平成24年3月31日まで
平成22・23年度 随時受付
  • 受付期間
    平成22年4月1日から随時受け付けます。
  • 有効期間
    受付の日から平成24年3月31日まで

※ 受付期間は土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日を除きます。

※ 有効期間満了後は改めて登録の必要があります。

※ 申請書は、必ず持参してください。(郵送不可) 

申請書配布及び受付場所は

契約管財課(市民体育館2階)です。 

登録すると

新城市小規模契約希望者登録簿に登載し、庁内に公開し、業者選定の対象となります。また、契約制度の透明性を図るため一般に公開する場合があります。(登録簿に登載しても指名や契約を約束するものではありません。)